
当JAでは、組合員・利用者の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAの各事業に関する相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申出ください。
1 相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じてJA内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
2 相談・苦情等への応対にあたっては、皆さまのお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけ皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
3 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当JA経営陣に報告するとともに、JA内において情報の共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
| 本店(金融課) | 0946-22-1916 | 甘木中央支店 | 0946-24-0707 |
|---|---|---|---|
| 本店(共済保全課) | 0946-23-2239 | 三奈木支店 | 0946-22-2456 |
| 宝珠山支店 | 0946-72-2221 | 高木支店 | 0946-29-0211 |
| 小石原支店 | 0946-74-2221 | 秋月支店 | 0946-25-1515 |
| 杷木支店 | 0946-62-1023 | 三輪支店 | 0946-22-3800 |
| 志波支店 | 0946-62-0504 | 夜須支店 | 0946-42-4111 |
| 朝倉支店 | 0946-52-2111 | ||
| 苦情相談統括部署(内部監査室) | 0946-23-2701 | ||
組合員・利用者の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。
4 福岡県農業協同組合中央会が設置・運営するJAグループ福岡総合相談所(福岡県JAバンク相談所)でもJAに関する相談・苦情等をお受けしております。公平・中立な立場でお申出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用のJAに対し迅速な解決を依頼します。
また、JA共済相談受付センターでは、共済に関わる相談・苦情等のほかJA共済全般に関するお問い合わせも電話で受け付けています。

下図のような態勢で組合員・利用者の皆さまからの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。

当JAの信用事業・共済事業に対する苦情等でJAの説明でご納得いただけず、お客様の申出により外部機関によるあっせん・調停・仲裁等を希望される場合は下記の外部機関を紹介いたします。
苦情などのお申出については、当JAが対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として下記弁護士会を利用できます。
◆天神弁護士センター
電話番号:092-741-3208
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~19:00 土・日・祝日 9:00~13:00
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル天神弁護士センター内
◆北九州法律相談センター
電話番号:093-561-0360
受付時間:月曜日~金曜日 9:30~12:30/13:30~15:30
〒803-0816 北九州市小倉北区金田1-4-2 裁判所構内 北九州弁護士会館内
◆久留米センター
電話番号:0942-30-0144
受付時間:月曜日~金曜日 10:00~11:30/13:00~16:00
〒830-0021 久留米市篠山町11番地5 筑後弁護士会館内
上記弁護士会の利用に際しては、以下の当JAの相談・苦情等受付窓口またはJAグループ福岡総合相談所(福岡県 JAバンク相談所)にお申し出ください。
なお、福岡県弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
電話番号:0946-23-2701
受付時間:午前9時~午後5時 (金融機関の休業日を除く)
電話番号:092-711-3855
受付時間:午前9時~午後5時 (金融機関の休業日を除く)
弁護士会以外の他の機関でも紛争解決のお申し出を受け付けています。詳しくは当JAの相談・苦情等受付窓口にご相談ください。
お客様からの相談・苦情等については、当JAが対応しますが、ご納得のいく解決に至らず、中立的な外部機関を利用して解決を図りたいと申出があった場合は、当JAは苦情の申出内容により次の外部機関をご紹介いたします。また、その外部機関の標準的な手続の概要の情報をご提供いたします。
・ 社団法人 日本共済協会 共済相談所
・ 財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
・ 財団法人 日弁連交通事故相談センター
・ 財団法人 交通事故紛争処理センター
http://www.jcia.or.jp/adr/index.html
(社)日本共済協会では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います
(社)日本共済協会 共済相談所
電話番号:03-5368-5757
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後5時
(土日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
(社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決支援手続の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日認証番号:第57号)
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は共済金等の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。
(財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国164か所(各弁護士会内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。
(財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。
1 利用者様からの信用事業・共済事業にかかる相談・苦情等についても、当JAの本支店(所)で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
2 当JAは、相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
3 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。
4 相談・苦情等の内容や利用者様の要望等に応じ、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
5 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。
6 当JAは、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。

平成23年4月1日現在