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2022.09.14

新型コロナウイルス感染症にかかる入院共済金等のお支払いについて

標記の件につきまして、令和4年9月8日、政府による新型コロナウイルス対策本部会議において、「With コロナに向けた政策の考え方」が正式に決定され、令和4年9月26日(月)以降、全国一律に新型コロナウイルスの発生届について「重症化リスクの高い方」に限定し、また療養の考え方について見直されました。
この結果、重症化リスクの高い方以外については、「常に医師の管理下においての治療に専念する」状態との判断ができないことから、「みなし入院」のお支払い対象者について見直しを行い、令和4年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、重症化リスクが高い方に限定して適用することになりました。
つきましては、下記のとおり、ご案内いたします。




1.「みなし入院」のお支払い対象者について
令和4 年9月26日(月)以降、全国一律に新型コロナウイルスの発生届について「重症化リスクの高い方」に限定し、また療養の考え方についても見直される旨が示されたことを受け、「みなし入院」のお支払いについても、以下のとおり重症化リスクが高い方に限定して適用することといたします。


■令和4年9月26日(月)以降の「みなし入院」のお支払い対象者
医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方になりました。
※重症化リスクの高い方
・65 歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
※令和4年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断されていた方は、重症化リスクに関わらず、従前の取扱いどおりと致します。

以上